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Visa会員規約の一部改定について(改定日:2024年4月1日)

2024年02月27日

適用開始日

2024年4月1日

改定対象

中部しんきんカード個人会員規約
中部しんきんカード法人会員規約
中部しんきんカード法人会員規約(コーポレートカード用・個別決済方式)
中部しんきんカード法人会員規約(コーポレートカード用・会社一括方式)

改定内容

改定箇所は、以下(赤字部分)のとおりとなります。

<改定箇所>
(中部しんきんカード個人会員規約)

改定後 現行

第4条(届出事項の変更等)

1.当社に届出た氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス、職業、勤務先、国籍、在留資格、在留期間、取引を行う目的、及びその他の項目(以下総称して「届出事項」という)に変更が生じた場合、次項に定める場合を除き、会員は遅滞なく、所定の届出用紙の提出または電話・インターネットによる届出等の当社所定の方法により変更事項を届出るものとします。

(略)

7.当社は、日本国籍を保有せずに本邦に居住している会員に対し、国籍、在留資格、在留期間の届出を求めることがあり、当該会員は届出に応じるものとします。

第4条(届出事項の変更等)

1.当社に届出た氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス、職業、勤務先、取引を行う目的、及びその他の項目(以下総称して「届出事項」という)に変更が生じた場合、次項に定める場合を除き、会員は遅滞なく、所定の届出用紙の提出または電話・インターネットによる届出等の当社所定の方法により変更事項を届出るものとします。


(略)

(新設)

第6条(カードの貸与と取扱い)

1.当社は、会員に会員氏名・会員番号・有効期限等(以下「カード情報」という)をカード券面に印字または登録した会員の申込区分に応じたカード(以下家族カードを含む)を発行し、貸与します。会員は、カードを貸与されたときは直ちに当該カードの署名欄に自署するものとします(カードに署名欄がある場合に限る)。本会員は、カード発行後も、届出事項(第4条1項の届出事項をいう)の確認(以下「取引時確認」という)手続を当社が求めた場合にはこれに従うものとします。

2.カードの所有権は当社に属し、カード及びカード情報はカード券面に印字または登録された会員本人以外は使用できないものとします。

第6条(カードの貸与と取扱い)

1.当社は、会員に会員氏名・会員番号・有効期限等(以下「カード情報」という)をカード券面上に印字した会員の申込区分に応じたカード(以下家族カードを含む)を発行し、貸与します。会員は、カードを貸与されたときは直ちに当該カードの署名欄に自署するものとします(カードに署名欄がある場合に限る)。本会員は、カード発行後も、届出事項(第4条1項の届出事項をいう)の確認(以下「取引時確認」という)手続を当社が求めた場合にはこれに従うものとします。


2.カードの所有権は当社に属し、カード及びカード情報はカード券面上に印字された会員本人以外は使用できないものとします。

第13条(会員保障制度)

3.次の場合は、当社はてん補の責を負いません。なお、本項において会員の故意過失を明示的に記載しているものを除き、会員の故意過失は問わないものとします。

(略)

⑦会員が複数回に亘り類似の紛失・盗難等の被害に遭い、当該被害が会員の過失に起因する場合。

第13条(会員保障制度)

3.次の場合は、当社はてん補の責を負いません。なお、本項において会員の故意過失を明示的に記載しているものを除き、会員の故意過失は問わないものとします。

(略)

(新設)
以下項番繰下

第14条(カード利用の一時停止等)

10.当社は、当社における法令遵守の観点から当社が必要と認めた場合には、他のアカウントへのチャージ(送金)取引について、カードの利用を制限することができるものとします。

第14条(カード利用の一時停止等)

(新設)

第15条(付帯サービス等)

1.会員は、当社または当社の提携会社が提供するカード付帯サービス及び特典(以下「付帯サービス」という)を利用することができます。会員が利用できる付帯サービス及びその内容については別途当社から本会員に対し通知します。会員は、当社と提携会社との提携関係の終了等によって付帯サービスが利用できなくなる場合があることを予め承諾するものとします。

第15条(付帯サービス等)

1.会員は、当社または当社の提携会社が提供するカード付帯サービス及び特典(以下「付帯サービス」という)を利用することができます。会員が利用できる付帯サービス及びその内容については別途当社から本会員に対し通知します。

第22条(会員資格の取消)

3.当社は、会員が本条1項7号または8号の事由に該当した場合、会員の保有する当社が発行するすべてのカードについて通知・催告等をせずに会員資格を取消すことができるものとし、当社と会員とのその他の契約についても通知・催告等をせずに解除することができるものとします。

第22条(会員資格の取消)

(新設)
以下項番繰下

第31条(リボルビング払い)

2.本会員は、会員がリボルビング払いを指定した場合において弁済金(毎月支払額)の支払いコースとして元金定額コースを指定したときは、支払いコースを指定した際に指定した金額(5千円、または1万円以上1万円単位。但し、締切日の残高が弁済金に満たないときはその金額)または当社が適当と認めた金額に、毎月の締切日時点のリボルビング払いの未決済残高に応じて本条4項に定める手数料を加算して、翌月の支払期日に支払うものとします。また、本会員が希望し当社が適当と認めた場合は、ボーナス支払月にボーナス増額弁済金を加算した額を支払う方法とすることができます。なお、当社が定める日までに当社所定の方法で本会員が希望し当社が適当と認めた場合は、弁済金(毎月支払額)を増額または減額できるものとします。また、入会時において、会員は支払いコースを元金定額コースと指定したとみなします。

第31条(リボルビング払い)

2.本会員は、会員がリボルビング払いを指定した場合において弁済金(毎月支払額)の支払いコースとして元金定額コースを指定したときは、支払いコースを指定した際に指定した金額(5千円、または、1万円以上1万円単位。プラチナカード及びゴールドカードの場合は1万円以上1万円単位。但し、締切日の残高が弁済金に満たないときはその金額)または当社が適当と認めた金額に、毎月の締切日時点のリボルビング払いの未決済残高に応じて本条4項に定める手数料を加算して、翌月の支払期日に支払うものとします。また、本会員が希望し当社が適当と認めた場合は、ボーナス支払月にボーナス増額弁済金を加算した額を支払う方法とすることができます。なお、当社が定める日までに当社所定の方法で本会員が希望し当社が適当と認めた場合は、弁済金(毎月支払額)を増額または減額できるものとします。

(マイ・ペイすリボ会員特約)

改定後 現行

第2条(カード利用代金の支払区分)

2.カードの弁済金(毎月支払額)は、会員規約第31条にかかわらず、下記のいずれかとします。なお、マイ・ペイすリボ会員が希望し当社が適当と認めた場合には、ボーナス支払月にボーナス増額弁済金を加算した額を支払う方法とすることができます。なお、マイ・ペイすリボ申込み時において、会員が支払いコースを指定しなかった場合は、支払いコースを元金定額コースと指定したとみなします。
①定率コースを指定した場合は、毎月の締切日時点におけるリボルビング払いの未決済残高に3%を乗じた額(1円未満切捨て。但し、3千円に満たない場合は最低支払い元金を3千円または未決済残高のいずれか少ない金額とします)に、本条4項に定める手数料を加算した額。
②元金定額コースを指定した場合は、支払いコースを指定したときに指定した金額(5千円または1万円以上1万円単位。但し、締切日の残高が弁済金に満たないときはその金額とします)または当社が適当と認めた金額に、本条4項に定める手数料を加算した額。

第2条(カード利用代金の支払区分)

2.カードの弁済金(毎月支払額)は、会員規約第31条にかかわらず、下記のいずれかとします。なお、マイ・ペイすリボ会員が希望し当社が適当と認めた場合には、ボーナス支払月にボーナス増額弁済金を加算した額を支払う方法とすることができます。
①定率コースを指定した場合は、毎月の締切日時点におけるリボルビング払いの未決済残高に3%を乗じた額(1円未満切捨て。但し、3千円に満たない場合は最低支払い元金を3千円または未決済残高のいずれか少ない金額とします)に、本条4項に定める手数料を加算した額。
②元金定額コースを指定した場合は、支払いコースを指定したときに指定した金額(5千円または1万円以上1万円単位。プラチナカード及びゴールドカードの場合は1万円以上1万円単位。但し、締切日の残高が弁済金に満たないときはその金額とします)または当社が適当と認めた金額に、本条4項に定める手数料を加算した額。


(iD会員特約(専用型:個人用)

改定後 現行

第11条(会員保障制度)

3.次の場合は、当社はてん補の責を負いません。なお、本項において会員の故意過失を明示的に記載しているものを除き、会員の故意過失は問わないものとします。

⑦iD会員(専用型)が複数回に亘り類似の紛失・盗難等の被害に遭い、当該被害がiD会員(専用型)の過失に起因する場合。

第11条(会員保障制度)

3.次の場合は、当社はてん補の責を負いません。なお、本項において会員の故意過失を明示的に記載しているものを除き、会員の故意過失は問わないものとします。

(新設)
以下項番繰下

(ETCカード特約(個人用))

改定後 現行

第8条(会員保障制度)

3.次の場合は、当社はてん補の責を負いません。なお、本項において会員の故意過失を明示的に記載しているものを除き、会員の故意過失は問わないものとします。

(6)会員が複数回に亘り類似の紛失・盗難等の被害に遭い、当該被害が会員の過失に起因する場合。

第8条(会員保障制度)

3.次の場合は、当社はてん補の責を負いません。なお、本項において会員の故意過失を明示的に記載しているものを除き、会員の故意過失は問わないものとします。

(新設)
以下項番繰下

(個人情報の取扱いに関する同意条項)

改定後 現行

第1条第1項(個人情報の収集・保有・利用等)

①申込み時または入会後に会員等が提出する申込書、届出書、その他の書類に記入しまたは記載されている氏名、年齢、生年月日、住所、電話番号、電子メールアドレス、運転免許証番号、職業、勤務先、取引を行う目的、資産、負債及び収入、国籍、在留資格、在留期間に関する情報等の情報(以下総称して「氏名等」という)、本規約に基づき届出られた情報当社届出電話番号の現在及び過去の有効性(通話可能か否か)に関する情報、電話接続状況履歴(全国の固定電話及び携帯電話の接続状況調査の履歴で、調査年月日、電話接続状況、移転先電話番号が含まれる)並びにお電話等でのお問合わせ等により当社が知り得た氏名等の情報(以下総称して「属性情報」という)

第1条第1項(個人情報の収集・保有・利用等)

①申込み時または入会後に会員等が提出する申込書、届出書、その他の書類に記入しまたは記載されている氏名、年齢、生年月日、住所、電話番号、電子メールアドレス、運転免許証番号、職業、勤務先、取引を行う目的、資産、負債及び収入、在留資格に関する情報等の情報(以下総称して「氏名等」という)、本規約に基づき届出られた情報及び当社届出電話番号の現在及び過去の有効性(通話可能か否か)に関する情報、電話接続状況履歴(全国の固定電話及び携帯電話の接続状況調査の履歴で、調査年月日、電話接続状況、移転先電話番号が含まれる)並びにお電話等でのお問合わせ等により当社が知り得た氏名等の情報(以下総称して「属性情報」という)



(中部しんきんカード法人会員規約)

改定後 現行

第2条(カードの貸与と取扱い)

1.当社は、会員及び使用者に使用者氏名・会員番号・有効期限等(以下「カード情報」という)を券面に印字または登録した会員の申込区分に応じたクレジットカード(以下「カード」という)を発行し、貸与します。カード及びカード情報は、カード券面に印字または登録された使用者本人以外使用できないものとします。また、会員及び使用者は、現行紙幣・貨幣の購入、または、現金化を目的として商品・サービスの購入などにカードのショッピング枠を使用してはならず、また違法な取引に使用してはなりません。また、会員及び使用者は、善良なる管理者の注意をもってカードを使用し、管理するものとします。会員は、カード発行後も、届出事項(第20条1項の届出事項をいう)の確認(以下「取引時確認」という)手続を当社が求めた場合にはこれに従うものとします。

2.使用者は、使用者本人の氏名が印字されたカードを貸与されたときは直ちに当該カードの署名欄に使用者の氏名を自署するものとします(カードに署名欄がある場合に限る)

第2条(カードの貸与と取扱い)

1.当社は、会員及び使用者に使用者氏名・会員番号・有効期限等(以下「カード情報」という)を券面上に印字した会員の申込区分に応じたクレジットカード(以下「カード」という)を発行し、貸与します。カード及びカード情報は、カード券面上に印字された使用者本人以外使用できないものとします。また、会員及び使用者は、現行紙幣・貨幣の購入、または、現金化を目的として商品・サービスの購入などにカードのショッピング枠を使用してはならず、また違法な取引に使用してはなりません。また、会員及び使用者は、善良なる管理者の注意をもってカードを使用し、管理するものとします。会員は、カード発行後も、届出事項(第20条1項の届出事項をいう)の確認(以下「取引時確認」という)手続を当社が求めた場合にはこれに従うものとします。


2.使用者は、使用者本人の氏名が印字されたカードを貸与されたときは直ちに当該カードの署名欄に使用者の氏名を自署するものとします。

第12条(カード利用の断り及び一時停止、会員資格及び使用者資格の取消等)

5.当社は、会員または使用者が前項9号または10号の事由に該当した場合、会員及び使用者の保有する当社が発行するすべてのカードについて通知・催告等をせずに会員資格または使用者資格を取消すことができるものとし、当社と会員及び使用者とのその他の契約についても通知・催告等をせずに解除することができるものとします。

12.当社は、当社における法令遵守の観点から当社が必要と認めた場合には、他のアカウントへのチャージ(送金)取引について、カードの利用を制限することができるものとします。

第12条(カード利用の断り及び一時停止、会員資格及び使用者資格の取消等)

(新設)
以下項番繰下






(新設)

第14条(期限の利益の喪失)

1.会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、本規約に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、使用者全員の債務の全額を直ちに支払うものとします。また、使用者が次のいずれかの事由に該当した場合、当該使用者の本規約に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、当該使用者の債務の全額を直ちに支払うものとします。

(略)

(5)会員または使用者が第12条4項9号または10号の事由に該当したことが判明した場合。

第14条(期限の利益の喪失)

1.会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、本規約に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、使用者全員の債務の全額を直ちに支払うものとします。また、使用者が次のいずれかの事由に該当した場合、当該使用者の本規約に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、当該使用者の債務の全額を直ちに支払うものとします。

(略)

(新設)

第17条(会員保障制度)

3.次の場合は、当社はてん補の責を負いません。なお、本項において会員の故意過失を明示的に記載しているものを除き、会員の故意過失は問わないものとします。

(略)

(7)会員または使用者が複数回に亘り類似の紛失・盗難等の被害に遭い、当該被害が会員または使用者の過失に起因する場合。

第17条(会員保障制度)

3.次の場合は、当社はてん補の責を負いません。なお、本項において会員の故意過失を明示的に記載しているものを除き、会員の故意過失は問わないものとします。

(略)

(新設)
以下項番繰下

第20条(届出事項の変更等)

1.会員が当社に届出た使用者、住所、連絡先、決済口座、氏名、電話番号、電子メールアドレス、国籍、在留資格、在留期間、事業の内容、職業、法人名称・商号、取引を行う目的、会員の実質的支配者及びその他の項目(以下総称して「届出事項」という)等に関する情報に変更が生じた場合、遅滞なく当社の指定する金融機関または当社に所定の届出用紙により届出るものとします。但し、当社が適当と認めた場合には、当社への電話等の当社が適当と認める方法により届出ることもできます。

(略)

6.当社は、日本国籍を保有せずに本邦に居住している会員及び使用者に対し、国籍、在留資格、在留期間の届出を求めることがあり、当該会員及び使用者は届出に応じるものとします。

第20条(届出事項の変更等)

1.会員が当社に届出た使用者、住所、連絡先、決済口座、氏名、電話番号、電子メールアドレス、事業の内容、職業、法人名称・商号、取引を行う目的、会員の実質的支配者及びその他の項目(以下総称して「届出事項」という)等に関する情報に変更が生じた場合は、遅滞なく当社の指定する金融機関または当社宛に所定の届出用紙により届出るものとします。但し、当社が適当と認めた場合には、当社への電話等の当社が適当と認める方法により届出ることもできます。


(略)

(新設)

第26条(カードショッピング)

2.加盟店の店頭での利用手続き
商品の購入その他の取引を行うに際し、加盟店にカードを提示して所定の売上票に署名することにより、当該取引によって使用者が負担した債務の決済手段とすることができます。但し、売上票の署名がカード裏面の署名と同一のものと認められない場合にはカードの利用ができないことがあります(カードに署名欄がある場合に限る)。なお、当社が適当と認めた加盟店においては、売上票への署名を省略すること、署名に代えて若しくは署名とともに暗証番号を店頭端末機へ入力すること、またはICチップを端末機等にかざして利用する場合(非接触ICチップでの利用の場合。以下本条において同じ)には、利用金額に応じサインレス若しくは売上票への署名をすること等当社が適当と認める方法によって取引を行う場合があります。

第26条(カードショッピング)

2.加盟店の店頭での利用手続き
商品の購入その他の取引を行うに際し、加盟店にカードを提示して所定の売上票に署名することにより、当該取引によって使用者が負担した債務の決済手段とすることができます。但し、売上票の署名がカード裏面の署名と同一のものと認められない場合にはカードの利用ができないことがあります。なお、当社が適当と認めた加盟店においては、売上票への署名を省略すること、または署名に代えて若しくは署名とともに暗証番号を店頭端末機へ入力すること、またはICチップを端末機等にかざして利用する場合(非接触ICチップでの利用の場合。以下本条において同じ)には、利用金額に応じサインレス若しくは売上票への署名をすること等当社が適当と認める方法によって取引を行う場合があります。

(ETCカード特約(法人用))

改定後 現行

第8条(会員保障制度)

3.次の場合は、当社はてん補の責を負いません。なお、本項において会員の故意過失を明示的に記載しているものを除き、会員の故意過失は問わないものとします。

(略)

(6)会員または使用者が複数回に亘り類似の紛失・盗難等の被害に遭い、当該被害が会員または使用者の過失に起因する場合。

第8条(会員保障制度)

3.次の場合は、当社はてん補の責を負いません。なお、本項において会員の故意過失を明示的に記載しているものを除き、会員の故意過失は問わないものとします。

(略)

(新設)
以下項番繰下

(個人情報の取扱いに関する同意条項)

改定後 現行

第1条第1項(個人情報の収集・保有・利用等)

①申込み時または入会後に会員または使用者等が提出する申込書、届出書、その他の書類に記入しまたは記載されている氏名、年齢、生年月日、住所、電話番号、電子メールアドレス、運転免許証番号、勤務先、事業の内容、職業、法人名称・商号、取引を行う目的、会員の実質的支配者、資産、負債、収入、国籍、在留資格、在留期間に関する情報等の情報(以下総称して「氏名等」という)、本規約に基づき届出られた情報、当社届出電話番号の現在及び過去の有効性(通話可能か否か)に関する情報、電話接続状況履歴(全国の固定電話及び携帯電話の接続状況調査の履歴で、調査年月日、電話接続状況、移転先電話番号が含まれる)並びにお電話等でのお問合わせ等により当社が知り得た氏名等の情報(以下総称して「属性情報」という)

第1条第1項(個人情報の収集・保有・利用等)

①申込み時または入会後に会員または使用者等が提出する申込書、届出書、その他の書類に記入しまたは記載されている氏名、年齢、生年月日、住所、電話番号、電子メールアドレス、運転免許証番号、勤務先、事業の内容、職業、法人名称・商号、取引を行う目的、会員の実質的支配者、資産、負債及び収入、在留資格に関する情報等の情報(以下総称して「氏名等」という)、本規約に基づき届出られた情報及び当社届出電話番号の現在及び過去の有効性(通話可能か否か)に関する情報、電話接続状況履歴(全国の固定電話及び携帯電話の接続状況調査の履歴で、調査年月日、電話接続状況、移転先電話番号が含まれる)並びにお電話等でのお問合わせ等により当社が知り得た氏名等の情報(以下総称して「属性情報」という)



(中部しんきんカード法人会員規約(コーポレートカード用・個別決済方式))

改定後 現行

第3条(カードの貸与と取扱い)

1.当社は、会員及び使用者に使用者氏名・会員番号・有効期限等(以下「カード情報」という)を券面に印字または登録した使用者の申込区分に応じたクレジットカード(以下「カード」という)を発行し、貸与します。カード及びカード情報は、カード券面に印字または登録された使用者本人以外使用できないものとします。また、会員及び使用者は、現行紙幣・貨幣の購入、または、現金化を目的として商品・サービスの購入などにカードのショッピング枠を使用してはならず、また違法な取引に使用してはなりません。また、会員及び使用者は、善良なる管理者の注意をもってカード及びカード情報を使用し、管理するものとします。会員及び使用者は、カード発行後も、届出事項(第20条1項の届出事項をいう)の確認(以下「取引時確認」という)手続を当社が求めた場合にはこれに従うものとします。

2.使用者は、使用者本人の氏名が印字されたカードを貸与されたときは直ちに当該カードの署名欄に使用者の氏名を自署するものとします(カードに署名欄がある場合に限る)

第3条(カードの貸与と取扱い)

1.当社は、会員及び使用者に使用者氏名・会員番号・有効期限等(以下「カード情報」という)を券面上に印字した使用者の申込区分に応じたクレジットカード(以下「カード」という)を発行し、貸与します。カード及びカード情報は、カード券面上に印字された使用者本人以外使用できないものとします。また、会員及び使用者は、現行紙幣・貨幣の購入、または、現金化を目的として商品・サービスの購入などにカードのショッピング枠を使用してはならず、また違法な取引に使用してはなりません。また、会員及び使用者は、善良なる管理者の注意をもってカード及びカード情報を使用し、管理するものとします。会員及び使用者は、カード発行後も、届出事項(第20条1項の届出事項をいう)の確認(以下「取引時確認」という)手続を当社が求めた場合にはこれに従うものとします。

2.使用者は、使用者本人の氏名が印字されたカードを貸与されたときは直ちに当該カードの署名欄に使用者の氏名を自署するものとします。

第12条(カード利用の断り及び一時停止、会員資格及び使用者資格の取消等)

5.当社は、会員または使用者が前項9号または10号の事由に該当した場合、会員及び使用者の保有する当社が発行するすべてのカードについて通知・催告等をせずに会員資格または使用者資格を取消すことができるものとし、当社と会員及び使用者とのその他の契約についても通知・催告等をせずに解除することができるものとします。

(略)

11.当社は、当社における法令遵守の観点から当社が必要と認めた場合には、他のアカウントへのチャージ(送金)取引について、カードの利用を制限することができるものとします。

第12条(カード利用の断り及び一時停止、会員資格及び使用者資格の取消等)

(新設)
以下項番繰下






(略)

(新設)

第14条(期限の利益の喪失)

1.会員が次のいずれかの事由に該当した場合、会員及び使用者は、本規約に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い債務の全額を直ちに支払うものとします。また、使用者が次のいずれかに該当した場合、会員及び当該使用者は、当該使用者の本規約に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、当該使用者の債務の全額を直ちに支払うものとします。

(略)

(5)会員または使用者が第12条4項9号または10号の事由に該当したことが判明した場合。

第14条(期限の利益の喪失)

1.会員が次のいずれかに該当した場合、会員及び使用者は、本規約に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い債務の全額を直ちに支払うものとします。また、使用者が次のいずれかに該当した場合、会員及び当該使用者は、当該使用者の本規約に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、当該使用者の債務の全額を直ちに支払うものとします。

(略)

(新設)

第17条(会員保障制度)

3.次の場合は、当社はてん補の責を負いません。なお、本項において会員の故意過失を明示的に記載しているものを除き、会員の故意過失は問わないものとします。

(略)

(7)会員または使用者が複数回にわたり類似の紛失・盗難等の被害に遭い、当該被害が会員または使用者の過失に起因する場合。

第17条(会員保障制度)

3.次の場合は、当社はてん補の責を負いません。なお、本項において会員の故意過失を明示的に記載しているものを除き、会員の故意過失は問わないものとします。

(略)

(新設)
以下項番繰下

第20条(届出事項の変更等)

1.当社に届出たカード担当者、管理責任者、使用者、住所、連絡先、代金決済口座、氏名、電話番号、電子メールアドレス、国籍、在留資格、在留期間、事業の内容、職業、法人名称・商号、取引を行う目的、会員の実質的支配者及びその他の項目(以下総称して「届出事項」という)等に関する情報等に変更が生じた場合は、会員または使用者が遅滞なく当社の指定する金融機関または当社に所定の届出用紙により届出るものとします。但し、当社が適当と認めた場合には、当社への電話等の当社が適当と認める方法により届出ることもできます。

(略)

6.当社は、日本国籍を保有せずに本邦に居住している会員及び使用者に対し、国籍、在留資格、在留期間の届出を求めることがあり、当該会員及び使用者は届出に応じるものとします。

第20条(届出事項の変更等)

1.当社に届出た管理責任者、使用者、住所、連絡先、代金決済口座、氏名、電話番号、電子メールアドレス、事業の内容、職業、法人名称・商号、取引を行う目的、会員の実質的支配者及びその他の項目(以下総称して「届出事項」という)等に関する情報等に変更が生じた場合は、当社が適当と認めた方法により会員または使用者が遅滞なく当社宛に所定の届出用紙により届出るものとします。但し、当社が適当と認めた場合には、電話等で届出ることもできます。



(略)

(新設)

第26条(カードショッピング)

2.加盟店の店頭での利用手続き
商品の購入その他の取引を行うに際し、加盟店にカードを提示して所定の売上票に署名することにより、当該取引によって使用者が負担した債務の決済手段とすることができます。但し、売上票の署名がカード裏面の署名と同一のものと認められない場合にはカードの利用ができないことがあります(カードに署名欄がある場合に限る)。なお、当社が適当と認めた加盟店においては、売上票への署名を省略すること、署名に代えて若しくは署名とともに暗証番号の店頭端末機へ入力すること、またはICチップを端末機等にかざしてご利用される場合(非接触ICチップでのご利用の場合。以下本条において同じ)には、ご利用の金額に応じサインレス若しくは売上票への署名をすること等当社が適当と認める方法によって取引を行う場合があります。

第26条(カードショッピング)

2.加盟店の店頭での利用手続き
商品の購入その他の取引を行うに際し、加盟店にカードを提示して所定の売上票に署名することにより、当該取引によって使用者が負担した債務の決済手段とすることができます。但し、売上票の署名がカード裏面の署名と同一のものと認められない場合にはカードの利用ができないことがあります。なお、当社が適当と認めた加盟店においては、売上票への署名を省略すること、署名に代えて若しくは署名とともに暗証番号の店頭端末機へ入力すること、またはICチップを端末機等にかざしてご利用される場合(非接触ICチップでのご利用の場合。以下本条において同じ)には、ご利用の金額に応じサインレス若しくは売上票への署名をすること等当社が適当と認める方法によって取引を行う場合があります。

(個人情報の取扱いに関する同意条項)

改定後 現行

第1条第1項(個人情報の収集・保有・利用等)

1.使用者または使用者の予定者及び会員の代表者または入会申込者の代表者及びカード担当者、管理責任者(以下総称して「使用者等」という)は、本規約(本申込みを含む。以下同じ)を含む当社との取引の与信判断及び与信後の管理並びに付帯サービスの提供のため、下記①から⑨の情報(以下これらを総称して「個人情報」という)を当社が保護措置を講じたうえで収集(映像、その他の電磁的記録として取得・保存することを含む)・保有・利用することに同意します。なお、与信後の管理には、カードの利用確認、使用者へのカードご利用代金のお支払い等のご案内(支払遅延時の請求を含みます)をすること、及び、法令に基づき市区町村の要求に従って使用者の個人情報(入会申込書の写し・残高通知書等)を市区町村に提出し住民票・住民除票の写し・戸籍謄抄本・除籍謄本等(これらの電子化されたものに係る記載事項の証明書を含みます)の交付を受けて連絡先の確認や債権管理その他の会員管理のために利用すること、を含むものとします。

①申込み時または入会後に使用者等が提出する申込書、届出書、その他の書類に記入しまたは記載されている氏名、年齢、生年月日、住所、電話番号、電子メールアドレス、運転免許証番号、事業の内容、職業、法人名称・商号、取引を行う目的、会員の実質的支配者、勤務先、資産、負債、収入、国籍、在留資格、在留期間に関する情報等の情報(以下総称して「氏名等」という)、本規約に基づき届出られた情報、当社届出電話番号の現在及び過去の有効性(通話可能か否か)に関する情報、電話接続状況履歴(全国の固定電話及び携帯電話の接続状況調査の履歴で、調査年月日、電話接続状況、移転先電話番号が含まれる)並びにお電話等でのお問合わせ等により当社が知り得た氏名等の情報(以下総称して「属性情報」という)

第1条第1項(個人情報の収集・保有・利用等

1.使用者または使用者の予定者(以下総称して「使用者等」という)は、本規約(本申込みを含む。以下同じ)を含む当社との取引の与信判断及び与信後の管理並びに付帯サービスの提供のため、下記①から⑨の情報(以下これらを総称して「個人情報」という)を当社が保護措置を講じたうえで収集(映像、その他の電磁的記録として取得・保存することを含む)・保有・利用することに同意します。なお、与信後の管理には、カードの利用確認、使用者へのカードご利用代金のお支払い等のご案内(支払遅延時の請求を含みます)をすること、及び、法令に基づき市区町村の要求に従って使用者の個人情報(入会申込書の写し・残高通知書等)を市区町村に提出し住民票・住民除票の写し・戸籍謄抄本・除籍謄本等(これらの電子化されたものに係る記載事項の証明書を含みます)の交付を受けて連絡先の確認や債権管理その他の会員管理のために利用すること、を含むものとします。

①申込み時または入会後に使用者等が提出する申込書、届出書、その他の書類に記入しまたは記載されている氏名、年齢、生年月日、住所、電話番号、電子メールアドレス、運転免許証番号、事業の内容、職業、法人名称・商号、取引を行う目的、会員の実質的支配者、勤務先、資産、負債、在留資格に関する情報及び収入等の情報(以下総称して「氏名等」という)等に関する情報、本規約に基づき届出られた情報及び当社届出電話番号の現在及び過去の有効性(通話可能か否か)に関する情報、電話接続状況履歴(全国の固定電話及び携帯電話の接続状況調査の履歴で、調査年月日、電話接続状況、移転先電話番号が含まれる)及びお電話等でのお問合わせ等により当社が知り得た氏名等の情報(以下総称して「属性情報」という)

(中部しんきんカード法人会員規約(コーポレートカード用・会社一括方式))

改定後 現行

第3条(カードの貸与と取扱い)

1.当社は、会員及び使用者に使用者氏名・会員番号・有効期限等(以下「カード情報」という)を券面に印字または登録した使用者の申込区分に応じたクレジットカード(以下「カード」という)を発行し、貸与します。カード及びカード情報は、カード券面に印字または登録された使用者本人以外使用できないものとします。また、会員及び使用者は、現行紙幣・貨幣の購入、または、現金化を目的として商品・サービスの購入などにカードのショッピング枠を使用してはならず、また違法な取引に使用してはなりません。また、会員及び使用者は、善良なる管理者の注意をもってカード及びカード情報を使用し、管理するものとします。会員は、カード発行後も、届出事項(第20条第1項の届出事項をいう)の確認(以下「取引時確認」という)手続を当社が求めた場合にはこれに従うものとします。

2.使用者は、使用者本人の氏名が印字されたカードを貸与されたときは直ちに当該カードの署名欄に使用者の氏名を自署するものとします(カードに署名欄がある場合に限る)

第3条(カードの貸与と取扱い)

1.当社は、会員及び使用者に使用者氏名・会員番号・有効期限等(以下「カード情報」という)を券面上に印字した会員の申込区分に応じたクレジットカード(以下「カード」という)を発行し、貸与します。カード及びカード情報は、カード券面上に印字された使用者本人以外使用できないものとします。また、会員及び使用者は、現行紙幣・貨幣の購入、または、現金化を目的として商品・サービスの購入などにカードのショッピング枠を使用してはならず、また違法な取引に使用してはなりません。また、会員及び使用者は、善良なる管理者の注意をもってカード及びカード情報を使用し、管理するものとします。会員は、カード発行後も、届出事項(第20条第1項の届出事項をいう)の確認(以下「取引時確認」という)手続を当社が求めた場合にはこれに従うものとします。

2.使用者は、使用者本人の氏名が印字されたカードを貸与されたときは直ちに当該カードの署名欄に使用者の氏名を自署するものとします。

第12条(カード利用の断り及び一時停止、会員資格及び使用者資格の取消等)

(略)

5.当社は、会員または使用者が前項9号または10号の事由に該当した場合、会員及び使用者の保有する当社が発行するすべてのカードについて通知・催告等をせずに会員資格または使用者資格を取消すことができるものとし、当社と会員及び使用者とのその他の契約についても通知・催告等をせずに解除することができるものとします。

(略)

11.当社は、当社における法令遵守の観点から当社が必要と認めた場合には、他のアカウントへのチャージ(送金)取引について、カードの利用を制限することができるものとします。

第12条(カード利用の断り及び一時停止、会員資格及び使用者資格の取消等)

(略)

(新設)
以下項番繰下






(略)

(新設)

第14条(期限の利益の喪失)

1.会員が次のいずれかの事由に該当した場合、本規約に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、会員及び使用者全員の債務の全額を直ちに支払うものとします。また、使用者が次のいずれかの事由に該当した場合、当該使用者の本規約に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、当該使用者の債務の全額を直ちに支払うものとします。

(略)

(5)会員または使用者が第12条4項9号または10号の事由に該当したことが判明した場合。

第14条(期限の利益の喪失)

1.会員が次のいずれかの事由に該当した場合、本規約に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、会員及び使用者全員の債務の全額を直ちに支払うものとします。また、使用者が次のいずれかの事由に該当した場合、当該使用者の本規約に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、当該使用者の債務の全額を直ちに支払うものとします。

(略)

(新設)

第17条(会員保障制度)

3.次の場合は、当社はてん補の責を負いません。なお、本項において会員の故意過失を明示的に記載しているものを除き、会員の故意過失は問わないものとします。

(略)

(7)会員または使用者が複数回にわたり類似の紛失・盗難等の被害に遭い、当該被害が会員または使用者の過失に起因する場合。

第17条(会員保障制度)

3.次の場合は、当社はてん補の責を負いません。なお、本項において会員の故意過失を明示的に記載しているものを除き、会員の故意過失は問わないものとします。

(略)

(新設)
以下項番繰下

第20条(届出事項の変更等)

1.当社に届出たカード担当者、管理責任者、使用者、住所、連絡先、決済口座、氏名、電話番号、電子メールアドレス、国籍、在留資格、在留期間、事業の内容、職業、法人名称・商号、取引を行う目的、会員の実質的支配者及びその他の項目(以下総称して「届出事項」という)等に関する情報に変更が生じた場合は、会員または使用者が遅滞なく当社の指定する金融機関または当社に所定の届出用紙により届出るものとします。但し、当社が適当と認めた場合には、当社への電話等の当社が適当と認める方法により届出ることもできます。

(略)

6.当社は、日本国籍を保有せずに本邦に居住している会員及び使用者に対し、国籍、在留資格、在留期間の届出を求めることがあり、当該会員及び使用者は届出に応じるものとします。

第20条(届出事項の変更等)

1.当社に届出た管理責任者、使用者、住所、連絡先、決済口座、氏名、電話番号、電子メールアドレス、事業の内容、職業、法人名称・商号、取引を行う目的、会員の実質的支配者及びその他の項目(以下総称して「届出事項」という)等に関する情報に変更が生じた場合は、遅滞なく当社の指定する金融機関または当社宛に所定の届出用紙により届出るものとします。但し、当社が適当と認めた場合には、当社への電話等の当社が適当と認める方法により届出ることもできます。



(略)

(新設)

第26条(カードショッピング)

2.加盟店の店頭での利用手続き
商品の購入その他の取引を行うに際し、加盟店にカードを提示して所定の売上票に署名することにより、当該取引によって使用者が負担した債務の決済手段とすることができます。但し、売上票の署名がカード裏面の署名と同一のものと認められない場合にはカードの利用ができないことがあります(カードに署名欄がある場合に限る)。なお、当社が適当と認めた加盟店においては、売上票への署名を省略すること、署名に代えて若しくは署名とともに暗証番号の店頭端末機へ入力すること、またはICチップを端末機等にかざして利用する場合(非接触ICチップでの利用の場合。以下本条において同じ)には、利用金額に応じサインレス若しくは売上票への署名をすること等当社が適当と認める方法によって取引を行う場合があります。

第26条(カードショッピング)

2.加盟店の店頭での利用手続き
商品の購入その他の取引を行うに際し、加盟店にカードを提示して所定の売上票に署名することにより、当該取引によって使用者が負担した債務の決済手段とすることができます。但し、売上票の署名がカード裏面の署名と同一のものと認められない場合にはカードの利用ができないことがあります。なお、当社が適当と認めた加盟店においては、売上票への署名を省略すること、または署名に代えて若しくは署名とともに暗証番号の店頭端末機へ入力すること、またはICチップを端末機等にかざして利用する場合(非接触ICチップでの利用の場合。以下本条において同じ)には、利用金額に応じサインレス若しくは売上票への署名をすること等当社が適当と認める方法によって取引を行う場合があります。

(中部しんきんパーチェシングカード特約)

改定後 現行

第2条(カードの貸与と取扱い)

1.当社は、会員及び使用者に対し、次条に定める社用経費支払いを目的として、使用者氏名・会員番号・有効期限等(以下「カード情報」という)を表面に印字または登録した会員の申込区分に応じたクレジットカードまたは当社所定の方法で通知した会員番号(以下まとめて「カード」という)を発行し、貸与します。従って、キャッシュサービス条項は適用されません。カードは、カード表面に印字または登録された使用者本人または当社が通知した会員番号の名義人である使用者本人以外使用できないものとし、また、違法な取引に使用してはなりません。また、会員及び使用者は、善良なる管理者の注意をもってカードを使用し、管理するものとします。会員及び使用者は、カード発行後も、届出事項(法人会員規約第20条第1項の届出事項をいう)の確認(以下「取引時確認」という)手続を当社が求めた場合にはこれに従うものとします。

2.使用者は、使用者本人の氏名が印字または登録されたカードを貸与されたときは直ちに当該カードの署名欄に使用者の氏名を自署するものとします(カードに署名欄がある場合に限る)。但し、会員番号のみ貸与された場合は自署を不要とします。

第2条(カードの貸与と取扱い)

1.当社は、会員及び使用者に対し、次条に定める社用経費支払いを目的として、使用者氏名・会員番号・有効期限等(以下「カード情報」という)を券面上に印字した会員の申込区分に応じたクレジットカードまたは当社所定の方法で通知した会員番号(以下まとめて「カード」という)を発行し、貸与します。従って、キャッシュサービス条項は適用されません。カードは、カード券面に印字された使用者本人または当社が通知した会員番号の名義人である使用者本人以外使用できないものとし、また、違法な取引に使用してはなりません。また、会員及び使用者は、善良なる管理者の注意をもってカードを使用し、管理するものとします。会員及び使用者は、カード発行後も、届出事項(法人会員規約第20条第1項の届出事項をいう)の確認(以下「取引時確認」という)手続を当社が求めた場合にはこれに従うものとします。

2.使用者は、使用者本人の氏名が印字されたカードを貸与されたときは直ちに当該カードの署名欄に使用者の氏名を自署するものとします。但し、会員番号のみ貸与された場合は自署を不要とします。

(部署名義等のパーチェシングカード取扱いに関する特約)

改定後 現行

2条(使用者名義の特則)

1.会員は、カードを使用する部署名義等を使用者として届出ることができるものとし、当社が適当と認めた場合、当社は届出された組織名称・会員番号・有効期限等(以下「会員番号等」という)を表面に印字または登録したカードを会員に貸与し、または当社所定の方法で会員番号等(以下まとめて「カード情報」という)を通知します。会員は、貸与または通知されたカード情報を善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。

第2条(使用者名義の特則)

1.会員は、カードを使用する部署名義等を使用者として届出ることができるものとし、当社が適当と認めた場合、当社は届出された組織名称・会員番号・有効期限等(以下「会員番号等」という)を券面上に印字したカードを会員に貸与し、または当社所定の方法で会員番号等(以下まとめて「カード情報」という)を通知します。会員は、貸与または通知されたカード情報を善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。

(個人情報の取扱いに関する同意条項)

改定後 現行

第1条第1項(個人情報の収集・保有・利用等)

1.使用者または使用者の予定者及び会員の代表者または入会申込者の代表者及びカード担当者、管理責任者(以下総称して「使用者等」という)は、本規約(本申込み含む以下同じ)を含む当社との取引の与信判断及び与信後の管理並びに付帯サービスの提供のため、下記①から⑨の情報(以下これらを総称して「個人情報」という)を当社が保護措置を講じたうえで収集(映像、その他の電磁的記録として取得・保存することを含む)・保有・利用することに同意します。なお、与信後の管理には、カードの利用確認、会員へのカードご利用代金のお支払い等のご案内(支払遅延時の請求を含みます)をすること(下記②の契約情報を含む使用者に関するお支払い等のご案内は、会員にご案内します)、及び、法令に基づき市区町村の要求に従って使用者の個人情報(入会申込書の写し・残高通知書等)を市区町村に提出し住民票・住民除票の写し・戸籍謄抄本・除籍謄本等(これらの電子化されたものに係る記載事項の証明書を含みます)の交付を受けて連絡先の確認や債権管理その他の会員管理のために利用すること、を含むものとします。

①申込み時または入会後に使用者等が提出する申込書、届出書、その他の書類に記入しまたは記載されている氏名、年齢、生年月日、住所、電話番号、電子メールアドレス、運転免許証番号、事業の内容、職業、法人名称・商号、取引を行う目的、会員の実質的支配者及び勤務先、資産、負債収入、国籍、在留資格、在留期間に関する情報等の情報(以下総称して「氏名等」という)、本規約に基づき届出られた情報当社届出電話番号の現在及び過去の有効性(通話可能か否か)に関する情報、電話接続状況履歴(全国の固定電話及び携帯電話の接続状況調査の履歴で、調査年月日、電話接続状況、移転先電話番号が含まれる)並びにお電話等でのお問合わせ等により当社が知り得た氏名等の情報(以下総称して「属性情報」という)

第1条第1項(個人情報の収集・保有・利用等)

1.使用者または使用者の予定者及び会員の代表者または入会申込者の代表者(以下総称して「使用者等」という)は、本規約(本入会申込み及び使用者の届出を含む。以下同じ)を含む当社との取引の与信判断及び与信後の管理並びに付帯サービスの提供のため、下記①から⑨の情報(以下これらを総称して「個人情報」という)を当社が保護措置を講じたうえで収集(映像、その他の電磁的記録として取得・保存することを含む)・保有・利用することに同意します。なお、与信後の管理には、カードの利用確認、会員へのカードご利用代金のお支払い等のご案内(支払遅延時の請求を含みます)をすること(下記②の契約情報を含む使用者に関するお支払い等のご案内は、会員にご案内します)、及び、法令に基づき市区町村の要求に従って会員の代表者若しくは使用者の個人情報(入会申込書の写し・残高通知書等)を市区町村に提出し住民票・住民除票の写し・戸籍謄抄本・除籍謄本等(これらの電子化されたものにかかる記載事項の証明書を含みます)の交付を受けて連絡先の確認や債権管理その他の会員管理のために利用すること、を含むものとします。

①申込み時または入会後に会員または使用者等が提出する申込書、届出書、その他の書類に記入しまたは記載されている氏名、年齢、生年月日、住所、電話番号、電子メールアドレス、運転免許証番号、事業の内容、職業、法人名称・商号、取引を行う目的、会員の実質的支配者及び勤務先、資産、負債及び収入、在留資格に関する情報等の情報(以下総称して「氏名等」という)等に関する情報、本規約に基づき届出られた情報及び当社届出電話番号の現在及び過去の有効性(通話可能か否か)に関する情報、電話接続状況履歴(全国の固定電話及び携帯電話の接続状況調査の履歴で、調査年月日、電話接続状況、移転先電話番号が含まれる)並びにお電話等でのお問合せ等により当社が知り得た氏名等の情報(以下総称して「属性情報」という)