Visa法人会員規約の一部改定について(改定日:2024年10月1日)

2024年04月11日

適用開始日

2024年10月1日

改定対象

中部しんきんカード法人会員規約

改定内容

改定箇所は、以下(赤字部分)のとおりとなります。

<改定箇所>
(中部しんきんカード法人会員規約)

改定後 現行

第10条(費用の負担)

2.会員が支払期日において当社に支払うべき債務の口座振替ができない場合、または当社指定口座への振込が支払期日までにされなかった場合には、システム処理料、事務手数料及びその他カード利用代金等(但し、キャッシング利用代金を除く)の弁済の受領に要する費用として、440円(含む消費税等)を会員は負担するものとします。

第10条(費用の負担)

2.会員が支払期日において当社に支払うべき債務の口座振替ができない場合、または当社指定口座への振込が支払期日までにされなかった場合には、システム処理料、事務手数料及びその他カード利用代金等(但し、キャッシング利用代金を除く)の弁済の受領に要する費用として、220円(含む消費税等)を会員は負担するものとします。

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